株式会社等が医療法人を買い取ったが、理事長になる医師が見つからない。
医療法人の理事長は、原則として医師あるいは歯科医師であることが必要です。
非医師非歯科医師を理事長にできない場合、あるいは医療法人を新たに買い取る場合、医師あるいは歯科医師の名義が必要となります。
医療法人でクリニックの分院を出したいが、院長になる医師がいない。
医療機関が分院を開設した場合、院長は医科クリニックの場合は、医師 歯科クリニックの場合は歯科医師であることが必須です。
そして一ヵ所の医療機関の院長になった場合は、その医師及び歯科医師は他のクリニックの院長に就任する事はできません。
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